認定コース規程

公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会 認定コース規程

目的 
第1条   この規程は、グラウンド・ゴルフのルールに定める標準コースに基づく、公益社団法人 日本グラウンド・ゴルフ協会(以下「日本協会」という)認定コースに関し必要な事項を定めることを目的とする。  
     
認定コース 
第2条    認定コースとはグラウンド・ゴルフの専用コースであり、以下に定める認定条件に適合するものとする。
①名称に「グラウンド・ゴルフ」を入れること
②グラウンド・ゴルフルールでプレーができること
③標準コース(15m×2、25m×2、30m×2、50m×2)がとれ、日本協会認定のホール
 ポスト及びスタートマットがコース数常備されていること
④同じ距離のホールが連続しないこと(8ホールから1ホールについても同様)
⑤8ホールを単位(8ホール×〇コース)とすること
 ホールの表示は№1~8、2コース以上設置の際も通し番号にしないこと
⑥安全に配慮されていること
⑦各ホールともホールインワンが可能であること
⑧コースは芝、人工芝、土、砂いずれでも可
⑨利用者に制限がないこと(市内在住者、ホテル施設利用者等)
⑩並列コースでないことが望ましい 
     
申請 
 第3条   認定を受けようとする者は、以下の書類を日本協会に提出しなければならない。
①認定コース申請書<様式1>
②コース見取図、各ホールの写真、コース所在地周辺図
③コース設置都道府県グラウンド・ゴルフ協会(以下「都道府県協会」という)会長の
 認定コース申請副申書<様式2>
④視察者2名(1級普及指導員とする)による認定コース調査・視察報告書<様式
 3>及び視察チェック項目表<様式4>
     
承認 
第4条    認定コースの申請を受けた日本協会は、以下の手続きを経て申請者に対し回答する。
①日本協会のルール等委員会は、第3条により提出された書類に基づき、審査決
 定し、理事会に報告する。
②認定を受けたコースに対し、日本協会は認定コース証を授与する。
③認定期間は認定を受けた日より5か年後の9月30日若しくは3月31日までとす
 る。
     
更新 
第5条   認定の更新を受けようとする者は、認定期間の終了する少なくとも3か月前(但し、降雪地区にあってはそれ以前でも可)までに、第3条に準じて更新申請をしなければならない。 
     
増設 
第6条   認定コースの増設をしようとする者は、第3条に準じて申請をしなければならない。この場合において認定された増設コースの認定期間は、既存コースと同様とする。  
     
変更 
第7条    申請者は、認定コースの内容に大幅な変更が生じた場合、日本協会に対し認定コース変更届<様式5>により報告しなければならない。  
     
費用
第8条   認定料は5万円(税込)とし、新規及び更新毎に日本協会に支払わなければならない。
2.申請者は視察者に対し、都道府県協会が定める旅費規程による旅費を支払わなければならない。    
     
認定の取り消し 
第9条   以下の場合、日本協会は認定コースの取り消しを行う。
①認定コース辞退届<様式6>の提出があったとき
②認定期間中における目的変更や管理等が不適当と認められたとき
2.認定取り消しの場合は、認定残余期間の如何に係わらず、認定料の返還はしない。
     
本規程の変更 
第10条    本規程は、理事会の決議により変更することができる。
     
附 則     
  1.この規程は平成8年4月1日から施行する。
2.本規程の実施とともに、同日をもって推薦規程を廃止する。
3.この規程は平成13年6月12日から施行する。
4.平成21年3月2日一部改正承認
5.平成22年6月2日一部改正承認
6.平成23年1月18日一部改正承認
7.平成24年3月7日一部改正承認
8.平成29年3月9日一部改正承認
9.平成31年3月7日改正承認
 
             

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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