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定款

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定款

平成6年11月10日 設立
平成22年11月1日 公益認定移行

第1章 総則

第1条:名称

この法人は、公益社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会と称する。

英文では、英文名をJapan Ground Golf Associationと表示し、JGGAと略称する。


第2条:事務所

1. この法人は、主たる事務所を東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号に置く。

2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

第3条:目的

この法人は、我が国におけるグラウンド・ゴルフ界の統括に関する事業を行い、これを代表する団体として、グラウンド・ゴルフの普及振興を図り、もって国民の体力の向上、心身の健全な発達と生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。


第4条:事業

1. この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

 (1)グラウンド・ゴルフの普及及び振興

 (2)グラウンド・ゴルフに関する交歓大会等の開催

 (3)グラウンド・ゴルフに関する指導者の養成及び資格認定

 (4)グラウンド・ゴルフに関するルールの制定

 (5)グラウンド・ゴルフに関する用具の研究及び開発

 (6)グラウンド・ゴルフに関するコース、用具の検定及び公認

 (7)グラウンド・ゴルフに関する図書の出版及び機関誌の発行

 (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業については本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

第5条:法人の構成員

1. この法人に次の会員を置く。

 (1)正会員

 各都道府県においてグラウンド・ゴルフを統括し、その普及振興を行う団体の代表者

 (2)普通会員

 この法人の目的に賛同し事業に協力する個人

 (3)賛助会員

 この法人の事業を援助する個人又は団体

 (4)名誉会員

 この法人に特に功労のあった者で、総会の議決を経て推薦された者

2. 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。


第6条:会員の資格の取得

1. この法人の正会員、普通会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

2. 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。


第7条:経費の負担

1. この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員及び普通会員は、総会において定める会員規程に基づき会費等を納入しなければならない。

2. 賛助会員は、会員規程において別に定めるところにより賛助会費を納入しなければならない。

3. 名誉会員は会費を納めることを要しない。


第8条:任意退会

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。


第9条:除名

会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この法人の定款その他の規則に違反したとき

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき


第10条:会員資格の喪失

前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)1年以上会費等を滞納したとき

(2)総正会員の同意があったとき

(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総会

第11条:構成

1. 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。


第12条:権限

1. 総会は、次の事項について決議する。

 (1)会員の除名

 (2)理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任

 (3)理事及び監事の報酬等の額

 (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 (5)定款の変更

 (6)解散及び残余財産の処分

 (7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止

 (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2. 前項にかかわらず、個々の総会においては、第14条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。


第13条:種類及び開催

1. 総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

2. 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。

3. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事会において開催の決議がなされたとき

 (2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が会長にあったとき


第14条:招集

1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。

2. 前条第3項第2号の請求があったときは、会長はその請求があった日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。

3. 総会の招集は、総会の日の1週間前までに総会の目的である事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法により通知する。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発する。


第15条:議長

総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から互選で定める。


第16条:議決権

総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。


第17条:決議

1. 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

 (1)会員の除名

 (2)監事の解任

 (3)定款の変更

 (4)解散

 (5)その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。


第18条:書面による議決権の行使等

1. 総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は電磁的方法により議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2. 正会員は、他の正会員を代理人として、その議決権を行使する場合には、代理権を証明する書面を会長に提出しなければならない。

3. 第1項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

4. 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。


第19条:議事録

1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議長及び出席正会員の中から選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び会計監査人

第20条:役員及び会計監査人の設置

1. この法人に、次の役員を置く。

 (1)理事 15名以上、20名以内

 (2)監事 2名

2. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を常務理事とする。

3. 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条 第1項 第2号の業務執行理事とする。

4. この法人に会計監査人を置く。


第21条:役員及び会計監査人の選任

1. 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって選任する。

2. 会長、副会長、専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。


第22条:理事の職務及び権限

1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3. 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め定めた順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。

4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、理事会が予め定めた順序によって、会長の業務執行に係る職務を代行する。

5. 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め定めた順序によって、その職務を代行する。

6. 会長、副会長、専務理事、常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。

7. 会長、副会長、専務理事、常務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。


第23条:監事の職務及び権限

1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。


第24条:会計監査人の職務及び権限

1. 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2. 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

 (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

 (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの


第25条:役員及び会計監査人の任期

1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5. 理事又は監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

6. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、その定時総会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。


第26条:役員及び会計監査人の解任

1. 理事及び監事並びに会計監査人は、総会の決議によって解任することができる。

2. 監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される総会に報告するものとする。

 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき

 (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき

 (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき


第27条:報酬等

1. 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

2. 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て理事会において定める。


第28条:責任の免除又は限定

1. 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない

2. この法人は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


第29条:名誉会長、顧問及び参与

1. この法人に、任意の機関として、名誉会長1名、顧問及び参与若干名を置くことができる。

2. 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3. 名誉会長は、総会に出席して意見を述べることができる。

4. 顧問は、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。

5. 顧問は重要な事項について、会長及び理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

6. 参与は、この法人の役員であった者で、理事会の推薦により会長が委嘱する。

7. 参与は理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

第6章 理事会

第30条:構成

1. この法人に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。


第31条:権限

理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職

(4)その他この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項


第32条:招集

1. 理事会は、会長が招集する。

2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。


第33条:議長

理事会の議長は、会長がこれに当たる。


第34条:決議

1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることができない。

3. 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。


第35条:議事録

1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

第36条:財産の種別

1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1)理事会で、基本財産とすることを決議した財産

 (2)公益法人への移行日以後に基本財産として寄付された財産

3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

4. 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める基本財産管理規程によるものとする。


第37条:事業年度

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第38条:事業計画及び収支予算

1. この法人の事業計画書、収支予算書、資産調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


第39条:事業報告及び決算

1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。

 (1)事業報告

 (2)事業報告の附属明細書

 (3)貸借対照表

 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)

 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

 (6)財産目録

2. 前項第3号から第7号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時総会への報告に代えて、定時総会の承認を受けなければならない。

3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (1)監査報告

 (2)会計監査報告

 (3)理事及び監事の名簿

 (4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

 (5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


第40条:公益目的取得財産残額の算定

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

第8章 定款の変更及び解散

第41条:定款の変更

この定款は、第44条の規定を除き、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。


第42条:合併等

1. この法人は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。


第43条:解散

この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


第44条:公益認定の取消し等に伴う贈与

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第45条:残余財産の帰属

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 委員会

第46条:委員会

1. この法人の事業を推進するため必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。

2. 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。

3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

第47条:設置等

1. この法人の事務を処理するため事務局を設置する。

2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

第48条:情報公開

1. この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2. 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程によるものとする。


第49条:個人情報の保護

1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

第50条:公告の方法

この法人の公告は、電子公告により行う。

附則

1. この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2. この法人の移行後の最初の代表理事は杉山 重利とし、業務執行理事のうち副会長は細川 磐、中村 隼人、八木 岩男、専務理事は園山 和夫、常務理事は金谷 道男、小杉 みさ恵とし、会計監査人は瀧本 和男とする。

3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

4. この法人の移行登記後の最初の役員は以下のとおりとする。

 ◼︎理事

 五十嵐 淳子 金谷 道男 加藤 博俊 河口 喜久雄 河本 清廣

 小杉 みさ恵 西條 正道 塩田 郁夫 菅原 哲朗 杉山 重利

 芹澤 康子 園山 和夫 寺敷 義昭 中西 憲治 中村 隼人

 細川 磐 三上 玄一郎 三村 圭美 室谷 勝彦 八木 岩男

 ◼︎監事

 塚崎 一彦 浅香 敏明

5. 2019年6月19日 一部改訂(第2条、第4条)

6. 2023年6月21日 一部改訂(第39条)

7. 2024年6月12日 一部改訂(第20条)

以上